議案第27号 清瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(継続審査)

【賛成】

 

 

国民健康保険料の上限が2万円引き上げられたことで、保険料改正の政令が出たため、清瀬市においても条例の一部を改正する必要がありました。

 

具体的な内容については、下記の厚生労働省の資料に載っています。

 

 

国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について

 

 

要約すると、後の保険税率の抑制や中間所得層の負担の軽減を目的とするため、高所得層の国民健康保険料の上限(賦課限度額)を引き上げるというものです。

 

所得税・住民税・法人税には上限がありませんが、社会保険料には上限があります。

 

高齢化等での医療給付費等の増加に対応しようとし、保険料率そのものを引き上げてしまうと、高所得層の負担が変わらない中で、中間所得層の負担が多くなってしまいます。

 

保険料の上限を引き上げ、高所得層の方により多く負担していただくことで、中間所得層の被保険者に配慮した保険料の設定が可能となるというのが改正の目的です。

 

 

 

改正により影響がある方についての質疑が福祉保健常任委員会で石川議員からありました。

 

保険料に影響があるモデル世帯について、保険年金課課長の答弁を下記にまとめます。

 

 

 

●国民健康保険加入者のうち、世帯の中で所得がある人が1人いる場合

 

・世帯人員(2人)所得額1,120万円(収入1,315万円)

 

・世帯人員(4人)所得額1,010万円(収入1,205万円)

 

 

 

●国民健康保険加入者のうち、世帯の中で所得がある人が2人いる場合

 

・世帯人員(2人)所得額1,160万円(収入1,533万円)

 

・世帯人員(4人)所得額1,050万円(収入1,411万円)

 

 

今回の改正で10,616世帯のうち、139世帯(市全体の1.31%)に影響があると試算していると答弁がありました。