議案第63号 清瀬市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

【賛成】

 

本条例の概要は、民間人材の採用の一層の円滑化を図るため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、任期を定めた職員の採用制度を導入するものです。
任用区分と要件については、
・特定任期付職員:高度の専門的知識等を有する者

 

・一般任期付職員:専門的な知識経験等を有する者

 

・4条任期付職員:一定の期間内に終了見込又は業務量が増加見込の業務に従事させる場合

 

・任期付短時間勤務職員:(1)4条の場合、(2)住民サービスの提供体制を充実させる場合、(3)部分休業を取得する職員の代替の場合

 

とされ、このうち特定任期付職員は、高度の専門的な知識や経験等を有する者として、弁護士資格を有する方を法務職員として採用すること。デジタル化を推進するために、高度な知識や経験を有する方をCIO補佐官として採用することを想定し、条例制定後は主にこの特定任期付職員の採用を計画しているとのことです。

 

一般任期付職員と4条任期付職員等については、清瀬市の一般職員と同様の手当の支給となり、扶養手当や住居手当、勤勉手当等も支給対象となります。

 

多摩26市での導入状況については、すでに任期付職員の採用に関する条例を規定しているところが26市中18市あり、そのうち法務職員の採用を9市で10人しているとのことです。

 

総務文教常任委員会において、なぜ常勤職員ではなく、任期付職員として採用するのかという質疑がありましたが、特定任期付職員で例を挙げると、弁護士やデジタル人材などの高度な専門性を有する方を採用する場合においては、市の一般職員の給料表を適用すると年収が大幅に下がってしまうということが想定され、職員独自の給料表を定めるということは困難であるため、任期付職員の採用として条例を整備したいと考えているとの内容の答弁がありました。

 

日本共産党からは、必要な業務の担う職員は、常勤でちゃんと雇っていく。任期の定めがない身分で雇うことが大事だと思うことから、本議案については反対するとの意見がありましたが、条例整備やデジタル化推進など、専門分野に明るい職員は必要だと考えますし、条例が整備されることで、部分休業を取得する職員の代替の方の採用が円滑に進むようになるのであれば、育児・介護休暇や病気療養等での休みが取りやすくなる風土ができるのではないかと思います。

 

本議案については【賛成】しております。