【賛成】

 

1989年に3%の消費税が導入されてから30年以上経過しました。
反対意見が多かった消費税導入を進めるために、「免税事業者」や「限界控除」といった中小企業・事業者を支援する制度が設けられてきましたが、「免税事業者」となる課税売上高の基準は当初の3,000万円から1,000万円に。そして「限界控除」制度はすでに廃止されております。
これについては、厳しくなったというよりかは、消費税を導入するためにあえて緩めていたものを適正化するためだと個人的には考えております。

 

今回のインボイス制度に関わる「仕入税額控除制度」については下記の財務省のホームページに詳しく載っております。
消費税に関する基本的な資料

 

「仕入税額控除制度」の目的は、「消費税の重複した納税を避ける」ことであります。
消費税導入当初は「帳簿保存方式」という記録方式だったため、消費税率が上がるにつれ、消費者の負担した消費税が国のもとへ納付されない「益税」と呼ばれるような過大な控除がある状態となってしまい、「請求書等保存方式」へ制度改革、そして2019年の消費税増に伴う軽減税率が導入されたことで今回の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」導入に至っていると、私は認識しております。
消費税導入時からやっておけばここまで大きな問題になることはなかったと思いますが、政治情勢を考えるとできなかったのでしょう。

 

インボイス制度そのものは必要な制度だと私は考えておりますし、「免税事業者」という立場で「益税」の恩恵があった個人事業主の方もいると思っております。
しかし、「持続化給付金事業での9次下請け」や「原発事故後の除染マネー」、「東京五輪パラ談合事件」といった“歪んだ下請け構造”がはびこっている中で、インボイス制度導入後の元請け・下請け間の価格交渉がきちんと行われるのか甚だ疑問です。
「下請法」もありますが、まずは大企業・そして政府が生み出してきた歪んだ下請け構造・過剰な中抜き構造を正すことが必要なのではと考えております。

 

上記の理由から、陳情第7号には“賛成”しております。