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    令和7年12月定例会-1 共同親権に係る対応
    一般質問 令和7年12月定例会-1:共同親権に係る対応一般質問にて、2026年4月から施行される共同親権への準備状況や市内小中学校における別居親の行事参加について問いました。質問項目件名リンク1. 共同親権に係る対応(1) 相談窓口について(2) 別居親の行事参加について(3) 研修について→(本ページ)2. 子どもの体験活動(1) 体験格差をどう考えるか(2) 情報アクセスのしやすさ→記事を読む3. 「夢空間」クラウドファンディング(1) 第2弾を終えて→記事を読む◆松本潤 共同親権に係る対応についてお伺いをいたします。 昨年5月に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律、いわゆる共同親権法が成立、公布がされました。 昨年6月の定例会で、未成年の子がいる離婚というテーマで一般質問をさせていただきました。今法令の施行は公布から2年以内とされ、来年度早々には運用が始まる見込みでありますので、施行に向けた準備状況やお考えについて改めてご質問させていただきます。 この改正では大きく五つが見直されております。 一つ目に、親の責務等に関する規律を新設、二つ目に、親権、監護権に関する規律の見直し、三つ目に、養育費の履行確保に向けた見直し、四つ目に、安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し、五つ目が、養子縁組等の制度を含むその他の見直しです。 改正に伴い、離婚や親権調整、子どもの就学対応、DV被害の対応など、行政窓口が担うべき相談業務は増加していくと考えられます。市民の方々からの問合せも多様化、複雑化していくことが予想され、今まで以上に各課の連携が必要になると考えますが、この点について本市の見解と、離婚前に共同親権について知りたいという相談が市民からあった場合、対応される窓口はどこになるのか、お伺いをいたします。  続いて、別居親の行事参加についてお伺いをいたします。 厚生労働省が今年3月に出した令和5年人口動態統計によると、令和5年に親が離婚した未成年の子は16万1,968人と出ております。学校現場においても、児童・生徒は親の離婚を経験しているケースや、親の離婚問題に直面しているケースは珍しくありません。 11月が終わり、多くの学校で運動会や学習発表会が終わりました。冬を越せば卒業式、入学式というシーズンになります。また、学校公開など学校行事は年間を通じて様々あり、子どもの成長を確認できる、保護者としては大変重要な機会です。 しかし残念なことに、子と同居している親が別居している親を排除することを学校側に押しつけて対応させているというケースも全国で発生しております。 清瀬市においては、別居親の行事参加について現状どのような対応になっているのか。基本的な考えについてお伺いをいたします。  3点目、研修についてお伺いします。 これまで日本では長く単独親権が続いてきましたが、今回の法改正により、共同親権という新たな選択肢が導入されます。制度の導入に際しては、対応する行政の職員の方も制度内容の正しい理解と市民の方への適切な案内や支援が求められます。今後に向けて、関係する課の職員や希望される職員に対して、共同親権についての研修等を行っていく必要があると考えますが、見解をお伺いいたします。◎渡辺福祉子ども部長私からは、共同親権に係る対応の相談窓口と研修について答弁をいたします。 議員からご紹介のありましたとおり、日本では離婚した場合の子どもの親権は父母のどちらかが親権者となる単独親権でした。民法の改正により、来年度中には離婚後も婚姻時同様、父母が親権を持つ共同親権が施行されます。日本ではこれまで当たり前だった単独親権は、世界の国々の中でも珍しいケースで、多くの先進国は既に共同親権を採用しています。そのため、日本で国際結婚をして離婚となった場合、親権をめぐる争いが多く発生しており、国際社会に取り残されないためにも、単独親権制度はそろそろ限界であるという見方もあったのではないかと思われております。 特に国際離婚における子どもの連れ去りは、これまでも国際社会から問題視されてまいりました。具体的には、日本人の母親が親権を持ち、元配偶者に無断で海外から日本に子どもを連れ帰ることが度々ありました。 こうした問題を背景に、日本も2014年にハーグ条約を批准し、16歳未満の子どもを無断で居住国外へ連れ去った場合、原則として元の居住国へ返還することが義務づけられるようになりました。 しかし、2020年7月に開催されました欧州議会本会議において、EU籍の親に対する日本からの子どもの返還の執行率が低いことなどが指摘されるとともに、ハーグ条約の下で子どもの返還が効果的に執行されるために、共同親権を認め、国内法制度を改正するように求められてきておりました。 共同親権となりますと離婚後も、子どもの監督、保護、養育、また子どもの財産の管理、生命に関わる医療行為なども父母の同意が必要となります。共同親権には、離婚時に親権争いを回避しやすい、離婚後でも両親共に子育てに関われる、養育費の不払いを防ぎやすい、親子交流が実施されやすいといったメリットがあります。 一方、デメリットといたしましては、DVやモラハラが継続するおそれがあるとされており、実際福祉の現場で度々離婚の相談を受けることがありますが、高い頻度で、養育費は要らないから一刻も早く離婚したいといった訴えを聞くことはあります。この場合やはりDVやモラハラに起因している場合が多く、このような条件下で相手から、共同親権なら離婚してもいいと言われれば、考慮せずに同意してしまうケースもあるのではないかと懸念されます。 また、子どもの負担が増える可能性がある。これは離婚後、父母が遠方に引っ越した場合の移動の負担が想定されます。教育方針などの決定に時間がかかりやすい、遠方へ引っ越しする制限がされやすいなども挙げられております。そのため、共同親権を選択する父母は、協議離婚でなおかつ比較的円満離婚に至った場合と想定をされます。 本市における相談窓口といたしましては、男女共同参画センターや子ども家庭支援センター、母子父子自立支援員、市民協働課が行っている市民相談が主に離婚に関わる相談を受ける可能性が高い部署と認識をしております。各署が民法の改正をしっかり把握し、相談の際に適切な助言ができるよう準備をしております。 また広報といたしましては、本市のホームページ、子育て、子育てに関する補助助成金、ひとり親家庭等に関する補助助成金のページに、共同親権に関する民法の改正から法務省のウェブサイトにリンクを張っております。 親権をどうするのかは、養育者と子どもの生活に大きく影響を与え左右するものであり、相談を受ける者が法改正の趣旨と相談者の現状をしっかりと把握し、適切なメリット、デメリットを提示できなければならないと認識をしております。 続きまして研修についてでございますが、おのおのの相談員が自主的に情報収集し勉強をしていることと、こども家庭庁や東京都が実施する研修にも参加をしております。 具体的には令和7年1月に、母子父子自立支援員現任研修の中で、民法などの一部を改正する法律成立後の養育費、親子交流及び親権という研修に参加をしております。令和7年3月には、全国母子父子自立支援員研修会でも、民法の一部改正について法務省から説明がございました。また、来年1月には、養育費親子交流の相談支援に関する全国研修会に参加をする予定でございます。改正民法の概要を改正民法施行後の手続の運用についてお話を聞く予定となっております。◎大島教育部参事私からは、別居親の行事参加についてご答弁をいたします。 学校では、保護者や地域の方々の行事への参加について、コロナ禍のような場合を除き、特に制限等を設けてはございません。もちろん安全管理の観点から、事前に配付している名札を着用いただいたり、受付を通っていただいたりすることは行っておりますが、その場合も、親権の有無等を確認することはございません。 そもそも学校や教育委員会は、各家庭の親権や監護権に関する情報を知り得る立場になく、このことは法務省の民事局が作成、公表しているQ&A形式の解説資料、行政手続支援編の中にも明記をされております。そのため、今後もお子様の学校行事に保護者の方がどのように参加されるかは各ご家庭で判断されることになると捉えています。 なお、もちろん保護者から行事案内の送付先や行事後のお子様の引渡しの仕方などに関してご相談があった場合には、相談の内容に応じて適切に対応してまいります。 一方で、先ほどご説明したQ&A形式の解説資料には、学校関係という項目が設定されており、そこには清瀬市教育委員会と学校が対応方法を事前に共有していくべき内容も示されております。 一例としては、就学すべき学校の指定等の事務、いわゆる入学通知書の宛名について、全ての親権者を名宛人とする必要があるかの質問に対して、例えば◯◯の保護者様とするなどの工夫が考えられるが、個別具体的な事情を踏まえて、各教育委員会及び学校において、適切に判断されるべきものであるとの回答が示されております。 また、就学援助制度について、婚姻中の父母双方が親権者である場合や、離婚後の父母双方を親権者と定めた場合には、支援の認定を受ける際に、父母双方の収入を考慮することとなるかの質問に対しては、就学援助は学校教育法第19条に基づき、親権者に対して市町村が支援する制度であり、支援対象は保護者のうち、生活保護法上の要保護者と市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める準要保護者となる。就学援助の実施主体は市町村であり、認定基準は各市町村において定められているので、詳しくはお住まいの市町村教育委員会にご相談いただきたいとの回答が示されています。 つまり、今回の親権、養育費、親子交流などに関する民法等改正に伴う様々な手続等の中でも、先ほど説明したように、清瀬市教育委員会や学校において適切な判断を求められているものが複数あるということです。 そのため、これらのことは、特に学校の管理職は把握しておく必要があることから、今後も校長会等の機会を通して情報共有を図るなどしながら、令和8年度4月からの施行に向けてしっかりと準備をしてまいります。◆松本潤 ありがとうございました。 それでは再質問をいたします。 まず、共同親権導入の背景として、他国の状況やハーグ条約の経緯まで含めて丁寧にご説明いただきありがとうございました。 また、本市として複数の相談窓口で適切な助言などの対応ができるように準備を進められておられること、さらに職員研修についても、国や東京都の研修を受講されておりますし、自身で勉強されているということも分かりました。ありがとうございます。 ご答弁の中でもありましたが、共同親権は子どもにとって望ましい面がある一方で、DVやモラハラの継続リスク、子どもの移動負担や意思決定の遅れなど、慎重に考えていかなければならない面があることは認識しております。 親権はあくまでも子どもの利益を最優先して行使されるべきものでありまして、離婚に際して、父母がどのような選択をすれば子どもにとって最善となるのか。それを親の責務として考えること、この法改正の目的はそこだと思っております。 清瀬市は、養育費確保支援事業の中で、ADRの利用も女性も含めて始めていただいて大変ありがたく思っております。そうした面でも、制度を正しく理解していただけるような取組は今後ますます必要だと考えます。 ほか自治体の例として、昭島市では、ひとり親家庭や離婚を考えている保護者向けに、親子交流や養育費、共同親権などについて学ぶセミナーが今年度開かれておりました。清瀬市においても、同様のセミナーを開くことはできないでしょうか。見解をお伺いいたします。◎戸野地域振興部長共同親権制度に関する市民への周知の方法につきましては、男女共同参画センターや関連する部署との連携を図り、効果的な情報提供の在り方を引き続き検討してまいります。◆松本潤 ありがとうございます。ぜひご検討よろしくお願いいたします。 続いて、別居親の行事参加についてです。 ご答弁にあったとおり、学校行事の参加についても、こちらも各家庭で判断されるべきことだと思っております。現状でも保護者から特段の相談がない限りは、特例、制限を設けることはなく対応されていることが分かりました。 しかし今後、共同親権制度が施行されることで、こういった場合はどうしたらいいでしょうかとか、先生はどう思いますかとか、学校に判断を委ねるような相談をされるケースが増えることも想定されます。そうした場合に、教員がどこまで対応するべきなのか、また相談を受けたときにどこへつなげればよいのか、事前に整理しておく必要があると考えます。 学校には日頃から様々な相談が寄せられていると思いますが、今回の法改正に伴って、これまでとは少し違った内容の相談が学校に寄せられる可能性がありますので、校長先生や管理職だけでなくて、教員全体に対して対応方針であったり、相談体制について改めて周知していく必要があると考えますが、見解をお伺いいたします。◎大島教育部参事現在、学校は組織としての対応を重視しております。そのため、ご質問いただいたような相談が保護者からあった場合には、管理職への報告や連絡、相談を経て対応を協議することになります。 特に今回のように親権に関わる相談の場合は、教員一人の判断でお答えすることは難しく、管理職への相談があってしかるべきと考えております。ただ事前に保護者から同様の相談があった場合の対応について、教員と共通理解を図っていくことは必要と考えておりますので、今後校長会等で周知を図る際には、その旨も指導していく予定です。 なお内容によっては、学校だけで判断することが難しい事案もあると思いますので、その際にはもちろん清瀬市教育委員会も一緒に対応を協議してまいります。◆松本潤ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
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    令和6年6月定例会-2 未成年の子がいる場合の離婚
    一般質問 令和6年6月定例会-2 未成年の子がいる場合の離婚一般質問にて、清瀬市における離婚届の面会交流や養育費の取決め状況の統計把握およびチェック欄設置の目的、さらに未成年の子がいる離婚協議時のADR利用助成の検討について市の見解を問いました。質問項目件名リンク1. 図書の宅配サービス(1) 今後の流れと経費について(2) 宅配ボックスは足りるのか(3) 宅配ポイントの導入について→記事を読む2. 未成年の子がいる場合の離婚(1) 養育費と親子交流の取り決めについて(2) ADRの利用助成について→(本ページ)◆松本潤 離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を柱とした改正民法などが5月17日、参議院本会議で可決、成立しました。離婚後の親権に関する民法が77年ぶりに改正され、離婚後の家族の在り方にとって大きな転換点になるとされております。 厚生労働省がまとめている人口動態統計によると、2022年は17万9,099件の離婚があり、そのうちの52.8%が未成年の子がいる離婚でありました。子が1人なのか2人以上なのか、家庭によって状況は異なりますが、2022年だけで16万1,902人の未成年の子が両親の離婚を経験しております。 離婚には様々な事由がありますが、こちらの離婚届には記入必須欄のほかに、欄外に未成年の子がいる場合は、面会交流の取決めをしているかしていないか印をつけてくださいともあります。また、経済的に自立していない子がいる場合、養育費の分担について取決めをしているかしていないかとも記載があります。 清瀬市では、養育費確保支援事業を令和4年度から実施しておりますが、支援を受けるためには、あらかじめ養育費について取決めをしておく必要があります。 まず、離婚届の欄について、面会交流や養育費の取決めの統計を取っているのか。また、このチェック欄が設けられている目的についてお伺いいたします。 次に、ADRの利用助成についてご質問いたします。 離婚後の養育費、親子交流等に関する取決めをする際、当事者同士ではうまく話合いができない場合でも、専門的知識を持つ第三者が介入することで、当事者同士が冷静に、また、早期に解決が図れるとされております。しかし、弁護士に依頼をすると費用が高額になってしまうことや、離婚調停では、時間が裁判所の空いている平日の昼間に限定されてしまうこと。さらに手続の煩雑さによる負担などが挙げられます。 ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、中立的な第三者の専門家に関与してもらい、話合いによる解決を図る方法を言います。養育費確保支援事業を行っている自治体の中には、離婚協議を行う際に認証ADR事業者が実施するADRに係る費用の助成を行っている自治体もあります。また、共同親権が導入されることで、今後は協議の場としてADRの活用が促進されていくと考えられておりますが、清瀬市として、未成年の子がいる場合の離婚協議時のADRの利用費用の助成について検討ができないか、見解をお伺いいたします。◎門田市民環境部長私からは、未成年の子がいる場合の離婚のうち、養育費と親子交流の取決めについてご答弁いたします。 初めに、親権につきましては、民法第818条以降に規定されており、未成年の子どもの身の回りの世話、教育、財産の管理などを行うために、父と母の双方に認められた権限であり、義務でございます。婚姻中は父と母の双方が親権を持つこととなりますが、離婚した場合、どちらか一方が子どもの親権を持つ単独親権となっております。 そうしたことから、今まで父母のどちらかしか取れなかった親権が今後、議員ご紹介のとおり、離婚した後も父と母の双方が子どもの親権を持つ、共同親権の導入を柱とした民法等の一部を改正する法律案が5月17日の参議院本会議で可決成立し、同月24日に公布され、施行日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされております。 議員ご指摘のとおり、離婚届には父と母の双方の氏名、住所、本拠地、離婚種別、親権を行う子の氏名等を記載するほかに、未成年の子がいる場合、面会交流の取決めをしているのか、経済的に自立していない子がいる場合、養育費の分担について取決めをしているのかを確認するためのチェック欄が設けられております。 その中の面会交流とは、未成年の子と離れて暮らしている親が子と定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流を持つことであり、養育費とは、経済的に自立していない子の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などのことを指しております。 議員ご質問の、チェック欄による面会交流や養育費の取決めについての統計につきましては、離婚届自体が本市のみならず、夫婦の本籍地、所在地でも提出できることから、本市では統計を取っておりませんが、本市に提出された離婚届の写しを法務省の地方組織である法務局へ提出を行い、国において全体の集計を法務省のホームページで公開しているところでございます。 また、チェック欄の目的といたしましては、法務省によりますと、平成23年の民法改正で、離婚時の面会交流や養育費についての取決めを促進する観点から、離婚届をする場合に定める事項の例として、面会交流や養育費の分担を明示する見直しが行われました。 法務省は、この改正の趣旨を周知するために、平成24年4月に離婚届用用紙の様式を改定し、面会交流や養育費の取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けたこととなります。離婚時の手続において、現状、市民課窓口へ離婚届が提出された際には、職員が全体の記載内容に不備がないか確認を行い、その際に、面会交流、養育費のチェック欄についても確認を行っております。 また、18歳未満の子どもがいる場合におきましては、面会交流や養育費の分担を行っているかどうかにかかわらず、子育て支援課へご案内し、独り親家庭への支援へつなげております。 さらには、離婚届の用紙を本市に取りにこられた方には、離婚届と一緒に、養育費と親子交流の取決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレット、こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aをお渡しし、必要に応じて関係所管をご案内しております。 いずれにいたしましても、戸籍法等の各種法律に基づき離婚届の受理を行い、戸籍への記載業務等を行っていますので、各種法令や国からの通知に基づき、事務処理に努めていきたいと考えております。◎田村子ども子育て担当部長私からは、ADRの利用助成についてお答えいたします。 令和6年6月1日現在で調べたところ、都内では13区、4市がADRの利用助成事業を実施しています。 本市では、清瀬自民クラブ森田議長から過去にご要望いただき、令和4年度から養育費確保支援事業を実施しております。内容といたしましては、一つ目、養育費保証会社と保証契約を締結する際に要した費用のうち、初回保証料として対象者が負担する経費。二つ目として、養育費に関する公正証書等の作成に要した公証人手数料などの経費で、実際に要した経費。三つ目として、家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する戸籍抄本等添付書類取得経費、収入印紙代、連絡用の郵便切手代に要した経費、これらについて上限はございますが、補助をするものでございます。 この事業に関しましては、26市の中ではまだ実施していない市も半数近くある中、本市は比較的早い時期に事業を開始できたと考えております。全体の申請件数でございますが、令和4年度では4件、令和5年度では3件となっております。 また、養育費確保支援事業について、全ての独り親家庭に周知するため、児童扶養手当の現況届のご案内に本事業のチラシを同封しているほか、市民課窓口や子育て支援課窓口での手続時にもご案内し、ご相談がある場合には、母子父子自立支援員につなげ、関連機関のご案内もしております。 本市といたしましては、他団体の動向を注視し、情報収集するなどして、利用状況等を研究してまいりたいと考えております。◆松本潤ご答弁ありがとうございました。未成年の子がいる場合の離婚について再質問させていただきます。 まず要望なんですが、18歳未満の子どもがいる場合の離婚については、親子交流や養育費の分担を行っているかどうかにかかわらず、子育て支援課を案内されているとのことで、手続の面では安心できました。また、子どもの養育に関する合意書作成の手引きについても、丁寧に作られているという印象を受けております。 ただ幾ら手引きをお渡ししても、養育費や親子交流の取決めや、離婚届のチェック欄の記載は義務ではありませんし、窓口では必須項目さえ埋まっていれば、離婚届を受理されてきたのが実情だと思います。 統計を取っている法務省としては、養育費や親子交流の取決めの目標数値を70%としているそうですが、結果を見ると、令和元年が養育費の取決めについて65%だったのが、最新の集計では60%を切っている状況になっております。また、取決めをしても、途中で支払われなくなるケースもありますので、養育費の受給状況は、令和3年度の調査では、母子世帯が28%、父子世帯では8%となっております。 今回の法改正では、取決めなく離婚をしても、一定額の養育費を請求できる法定養育制度も設けられました。しかし大前提として、子どものための様々な取決めは必要だと考えております。 離婚時、お互い葛藤があり話がうまく進まないのは、私自身も未成年の子がいる離婚を経験しましたので分かりますが、子どもへの影響は最小限に抑えなければならない。その考えは相手と一致していたと思います。 ADR利用費用の助成については、ほかの自治体でも今後広まっていくと思いますし、よい話合いができて、しっかりした取決めがされれば、それは子どもの利益に直結すると思いますので、ご答弁いただいたように研究のほどよろしくお願いいたします。 書面の部分についてご質問いたします。 面会交流という言葉なんですが、正直私はあまり好きではありません。親子ですので、子どもと電話で話をしたり、メールをしたりすることが面会交流という言い方でよいのかなと思っております。最近では面会交流ではなく、親子交流という言葉を使用するという流れもできつつあるようです。 やはり堅苦しい呼び方ですと、取決めをする際も身構えてしまうような印象も受けますし、別離親に対する阻害感も出てしまうと思いますので、離婚届の欄など、面会交流という名称を親子交流に改めていくことは清瀬市としてもできますでしょうか、ご質問いたします。◎門田市民環境部長本市におきまして、戸籍関係の届出書においては、国から戸籍関係届書類標準様式が示されており、それに基づいた各種様式を購入して市民にお渡ししている状況でございます。標準様式の中でも面会交流という文言が使用されていることから、本市においてもそれを今現在は使用しております。 そうしたことから、議員言われますように親子交流に変更できないかにつきましては、国や他市の状況等をちょっと調査し、研究してまいりたいと考えております。◆松本潤分かりました、ありがとうございます。 最後に一点ご質問いたします。 離婚問題でよく耳にする言葉として、親権争いがあると思います。今は単独親権なので、別離親になってしまうと、基本的には子どものことを決めたくても権利がない。ましてや面会交流も、今半数近くが実施されずに親子が分断されているというのが現状です。 親権争いは単独親権制度の弊害の一つとされていて、実際に親権を取るために、突然子どもと一緒に家を出てしまうということがあります。これには理由がありまして、特に裁判所が絡んで、子どもの親権を決める際なんですが、監護の継続性の原則に基づいて決められる傾向にあります。基本は父と母、どちらがふだん子どもの監護をしていたのかが主に判断されます。基本的には統計上、働く時間が長い父側は不利とされていますが、近年、共働きの世帯が増えて差が縮んできたこと。 そして、離婚に至る不利な事由を抱えているほうが親権を取りたいがために連れていってしまう、子どもの連れ去りとも言われ、問題視されております。これは逆に連れ戻そうとすると、今度は未成年者略取誘拐罪として逮捕されるおそれがあって、俗に連れ去り勝ちとも言われております。子どもにとって環境変化があるだけではなく、その後の両親の話合いも円滑に進まないことが多いため、私はやはりよくないことだと思っております。 もちろん、DV等支援措置を使って避難することは別です。しかし、離婚件数が年々減少する中、連れ去られてしまった親側の相談件数、子の監護に関する処分事件は増えているという実情もあります。 例えば、窓口の手続としては、離婚届については不受理申出という制度がありますが、子の連れ去りを事前に防ぐことを目的とし、転出届については不受理申出という制度はあるのでしょうか、ご質問いたします。◎門田市民環境部長議員おっしゃいますように、離婚届には不受理申出という制度があり、離婚届を受理しないように申し出ることができますが、転出などの住民移動に関わる手続につきましては、不受理申出という制度はございません。ただし、離婚が成立していない場合に、片方の親が15歳未満の子どもを連れて転出するためには、もう片方の親が記載した同意書が必要なため、双方の親が同意を下に転出届の受理を行っている状況です。◆松本潤ありがとうございました。 今法改正の施行は2年以内にされるとのことです。いろいろな意見がありますが、子どものためを思えば、必要な法改正だと思っております。 子どもの時間感覚は、大人の6倍とも言われております。行政としても、どう対応していくか難しいところもあるかもしれないんですが、今後施行されたら速やかに対応できるよう準備していただければと思います。関連ページ議員提出議案第8号 離婚後の共同親権導入の撤回を求める意見書
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    令和5年 議員提出議案第8号:離婚後の共同親権導入の撤回を求める意見書
    令和5年度 議員提出議案第8号:離婚後の共同親権導入の撤回を求める意見書議決結果:【否決】松本潤:【反対】 *討論あり 離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を柱とした改正民法などが2024年5月17日、参議院本会議で可決、成立しました。離婚後の親権に関する民法が77年ぶりに改正され、離婚後の家族の在り方にとって大きな転換点になるとされております。 厚生労働省がまとめている人口動態統計によると、2022年は17万9,099件の離婚があり、そのうちの52.8%が未成年の子がいる離婚でありました。子が1人なのか2人以上なのか、家庭によって状況は異なりますが、2022年だけで16万1,902人の未成年の子が両親の離婚を経験しております。私は離婚後の共同親権導入に賛成の立場ですので、本議案には反対をいたしました。離婚後の共同親権については、賛成派・反対派の意見が様々ありますので、興味がある方は自身でそれぞれの立場の主張を調べてみることをおすすめします。私は自身の経験や、衆議院・参議院の法務委員会の内容、そして日本が批准している『子どもの権利条約』を鑑み、離婚後の共同親権導入を賛成の立場から討論を行いました。また、令和6年6月定例会の一般質問において、離婚後の共同親権について触れております。以下討論内容です。離婚後の共同親権導入の撤回を求める意見書について、反対の立場から討論をいたします。 まず、議長の許可を得まして、平成20年に清瀬市議会で可決された意見書を資料として配付させていただきます。討論の中で一部当時の意見書を引用させていただきます。議員提出議案ではございますが、全員配付とさせていただきましたので、お時間があれば市側の方にもご参考までにお読みいただければ幸いです。〔資料配付〕事務局の方には感謝を申し上げます。 それでは、反対討論をいたします。 日本は1994年に子どもの権利条約を批准しました。条約の第9条では、締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保し、また、父母の一方または双方から分離されている児童が父母との接触を維持する権利を尊重すると定められております。また、第18条においても、締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するとの原則の認識を確保するために最善の努力を払うと定められております。 今回の法改正では、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子に対して負う責務、そして親権が子の利益のために交付されなければならないものであることが明確化されました。 衆議院法務委員会の質疑では、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する心理学及び社会学分野などの調査研究報告書について紹介されております。 報告書によれば、親の別居、離婚を経験した子どもを対象とした心理学分野の複数の研究結果において、DV等がある事案を除き、親子交流が継続して行われている群のほうが親子交流が行われたことがない、または親子交流が中断した群と比べ、自己肯定感が高く、親子関係も良好であることが指摘されていると答弁がありました。 今定例会の一般質問でも触れましたが、現行制度においては、離婚時の親子交流や養育費の取決め率は60%程度であり、親子交流の履行率は、母子世帯において30%、父子世帯で48%、養育費の受給率は、母子世帯において28%、父子世帯では8%となっております。親子交流の取決めをしていない理由としては、母子世帯では相手と関わりたくないという理由が1位となっており、交渉が煩わしいという理由も合わせると30%を超えております。 提出された意見書には、現行制度でも共同での養育は可能。また、親子交流や養育費の支払いは親権制度とも直接関係がないと記載がありますが、現行制度においては、別居親と子どもの関係は同居親次第となっているのが現状であり、親子交流が親権者の許可がなければ実現しないのであれば、これは親権問題にほかならないと考えます。 このような背景があるからこそ、今回の法改正において、子どもの利益のために親としての責任が明確化され、父母が互いに人格を尊重して協力しなければならないことが明記されたからだと私は捉えております。 合意がない場合にも、裁判所が共同親権を定め得ることが最大の問題ということについてですが、例えば、不貞行為など、明らかに離婚の原因をつくったほうが単独親権を主張し、もう一方が共同親権を主張したらどうなるのでしょうか。こういったケースがある限り、100%の合意は不可能だと考えます。合意がない場合は単独親権としてしまうと、結局子どもの利益については全く考慮されないことになります。必要に応じて裁判所が介入し、判断を委ねるケースもあるでしょう。 また、親子交流が促進されれば、別居親が子どもの様子を見て異変や虐待に気づく機会が増えることも期待できます。令和4年に児童虐待で検挙された人員のうち、24.7%が再婚相手または交際相手となっております。 子どもの意見表明権が明記されていないともありますが、親権に関する事件においては、子の意思の把握や考慮することについて、現行の家事事件手続法において既に一定の基準が設けられております。 さらには、離婚時の親権争いを優位に進めるための子の連れ去りが問題となっている中、仮に子の意思が重要視されるとなれば、今度はいかに自分が有利になるように子に証言させるのか、そういった争いが生じる可能性が危惧されます。 そもそも子どもに単独親権がいいか、共同親権がいいか、そんなことを選ばせるのでしょうか。私はそれは一番あってはならないことだと思いますし、大切なのは、お父さんとお母さんは離婚することになったが、いつでも会えるし、あなたを大事に思う気持ちは変わらないからねと子どもに伝え、父母が子どもの思いをしっかりと酌み取ることだと考えます。 この場にいる方はご存じの方も多いかもしれませんが、私は2021年に離婚を経験しております。当時子どもは3歳と5歳でした。父と母、一緒に暮らしてあげられないことは、子どもたちに申し訳なく思いましたし、だからこそ、離婚調停の際、養育費や親子交流について取決めを行いました。離婚後からずっと子どもたちは週末母親のところへ泊まりに行き、好きなときに電話をし、誕生日などは一緒にお祝いをして、できるだけ親子が離婚前と同様な関わり方ができるように努めております。 私としても、親子交流の時間があることで、土曜日に議員としての公務があった場合でも出席できておりますし、まとめて家事をする時間が持てたり、自分の時間を持つことができたりしております。自身が経験しているからこそ、独り親家庭の大変さが分かりますし、本来DVや虐待がある以外は原則共同親権が望ましい。たとえ父母のどちらかが再婚したとしても、実の親子関係は継続してほしいと考えております。 日本は長く単独親権制度が続いてきておりますので、こんなにうまくいくわけがないという意見は出るでしょう。また、離婚問題については、当事者になってみないと判断がしにくいこともあると思います。しかし、毎年15万人以上の未成年の子が両親の離婚を経験しております。そして、その半数近くが小学生以下の子どもです。離婚後の共同親権という意識が根づくには大変時間がかかるかもしれませんが、子どものため、そして親の責務の明確化のため、今回の法改正は必要なことだと私は考えております。 最後に、配付させていただいた資料のとおり、清瀬市議会においては、平成20年の12月議会において、離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書を可決しております。意見書の最後には、強制力を付与し、実効性のある面会交流が実現するための法整備を要請しますと書かれており、意見書のとおり、強制力を付与し、実効性のある面会交流を行うとするのであれば、今回の法改正のように、父母が子に対して負う責務を明確化することが必要であり、法整備の先にあるのが共同親権の導入であると私は考えます。 本意見書につきましては、清瀬市議会として平成20年に可決した意見書との整合性が保てなくなる可能性があるということを申し上げ、私の反対討論といたします。関連ページ一般質問 令和6年6月定例会 未成年の子がいる場合の離婚
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