議案第14号 教員の長時間労働の要因である給特法の「残業代不支給制度」廃止を求める意見書

【賛成】

 

 

「給特法」とは、公立学校の教育職員の給与や労働条件を定めた法律であり、教育職員には、原則的に時間外勤務手当や休日勤務を支給しない代わりに、給料の月額の4%に相当する額を「教職調整額」として支給することが定められています。

 

1947年に公布・施行された労働基準法では、週の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間までと決められました。

 

教育職員の仕事は、「自発性」や「創造性」が必要とされ、正解や上限がない仕事といわれます。そのため、教育職員は勤務時間を単純に測定することが難しく、そうした教育職員の勤務態様の特殊性に基づき、教育職員に関して残業手当は支給しないこととし、代わりに「週48時間以上勤務する」ことを想定して、基本給(月給)の4%に相当する教職調整額を支給する給特法が定められたという背景があります。

 

 

教員勤務実態調査が文部科学省により行われておりますが、2022年度の調査では、国が残業の上限として示している月45時間を超えるとみられる教育職員が、中学校で77.1%、小学校では64.5%という結果が出ております。

 

長時間労働の要因には、給特法だけではなく、給特法が制定された1971年よりも教員のやることが増えたことなどもあるとは思いますが、俗に言われる定額働かせ放題の給与体系が時間外労働の削減のための動きを鈍くしてきたと考えております。

 

 

給特法⊂長時間労働の要因(給特法は長時間労働の要因の一部である)という意味で、この意見書については賛成いたしました。