令和5年 議案第32号:
清瀬市市税条例の一部を改正する条例

【賛成】



改正概要は以下の3点です。


1、森林環境税の導入に伴う所用の改正


2、軽自動車税に係る燃費・排ガス不正行為への対応


3、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し




1、森林環境税については、下記の総務省のホームページで説明されております。


森林環境税及び森林環境譲与税について




2024年から、国税として1人年額1,000円が自治体から徴収されます。


東日本大震災の復興を目指すため、2014年から2023年にかけて復興特別税が徴収されておりましたが、復興特別税に代わって、森林環境税が導入されるかたちとなります。




令和4年清瀬市議会第2回定例会の市長の所信表明において、ゼロカーボンシティの表明がなされました。


緑地が多い清瀬市において、交付された森林環境譲与税がどのように活用されていくかみていきたいと思います。


※8月1日の大雨と強風により、けやき通り沿いの緑地保全区域内で倒木があり、けやき通り上下2車線が塞がってしまうという事が起きました。けが人が出なくて良かったです。




2、軽自動車税に係る燃費・排ガス不正行為への対応


50万円を超える軽自動車を購入する際、燃費基準に応じて環境性能割が適用されます。しかし、メーカーによる燃費不正行為が生じた場合、本来取れるべき税金が取れなくなってしまいます。


不正により生じた差分は、消費者ではなくメーカーが支払うことになっていますが、従来は10%の追徴だったものを、不正行為への再発抑止という意味で、35%の追徴へ引き上げるというのが今回の改正です。




3、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し


環境性能割の税率区分は2年に1回見直しがされておりましたが、新型コロナウイルス感染症等による世界的な半導体不足により、納期遅れもあることから、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置き、3年間で段階的な引き上げにするとしたものです。