一般質問 令和6年3月定例会-1:
災害時等への対応

一般質問にて、清瀬市内の介護事業所のBCP策定状況や福祉避難所の運営体制、非常用電源の助成など災害時の支援体制について問いました。


質問項目 件名 リンク
1. 災害時等への対応 (1) 介護サービス事業所のBCP策定状況について
(2) 福祉避難所について
(3) 非常用電源の貸し出し・購入費用の助成について
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2. コミュニティバス (1) 2030年問題について
(2) 子どもとの関わりについて
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◆松本潤
大きな一つ目、災害時等への対応から3点ご質問をいたします。
 大地震等の自然災害、感染症の蔓延、突発的な経営環境の変化など、不測の事態が発生しても重要な業務を中断させない、または中断しても、可能な限り短い時間で復旧させるための指針であるBCP、業務継続計画を策定することが、どの業種でも求められております。
 いまだ厳しい避難生活が続いている能登半島地震も起きたばかりでありますし、ほか議員も話をされたように、日本は地震や台風、大雨、津波など、自然災害が発生しやすい国土と言われている中で、新型コロナウイルスのような新しい感染症も、またいつ発生、感染拡大するか分かりません。
 介護サービスは、利用者や利用者の家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり、介護事業者においては、自然災害や感染症の拡大等が起こった際にも、適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが求められております。
 令和3年度の報酬改定において、全ての介護サービス事業所で、自然災害及び感染症に対応したBCP策定が義務づけられました。BCP策定については、令和5年度末までが経過措置となっており、令和6年度から義務化されます。
 東京都福祉局では、東京都指定の介護サービス事業所に対し、BCP策定状況調査を本年2月に行っておりますが、清瀬市内の介護サービス事業所のBCP策定状況について、本市として把握する取組をされているのか、まずお伺いをいたします。
 また、BCPに基づいた訓練の実施というのも併せて義務化されておりますが、そうした訓練が適切に行われているのか。また、BCPの見直しが定期的になされているのか。本市としてはどのタイミングで把握される予定なのか、お伺いをいたします。


 続いて、福祉避難所についてです。
 令和3年5月に、福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定が行われ、内閣府から示されました。
 改定の背景としては、災害時に特別の配慮を要する方々は、一般の避難所で過ごすことが困難を伴うことがあり、平常時から利用されている施設に直接避難をしたいとの声があったからと伺っております。
 改定内容として、指定福祉避難所への直接の避難の促進とあり、地区防災計画や個別避難計画等の作成プロセス等を通じて、要配慮者の意向や地域の実情を踏まえつつ、事前に福祉避難所ごとに受入対象者の調整等を行い、要配慮者が日頃から利用している施設へ直接の避難を促進すると記載されております。
 しかし、災害が起きた際は施設職員も被災者となりますので、災害発生後の対応の中、福祉避難所への直接の避難という方針が現実的に可能なのか疑問が生じます。
 清瀬市避難所運営の手引きを参照しますと、発生から3日から1週間程度で、福祉避難所の設置、運営と記載がありますが、今後の方針としてはどうされる予定なのか、見解と福祉避難所開設の流れについてお伺いをいたします。


 3点目、非常用電源の貸出し、購入費用の助成についてです。
 ご自宅において、生命や身体機能の維持のために、日常的に電気式の医療機器を使用されている方がおられます。
 特に近年では、国としても在宅医療の推進を掲げている中で、今後は、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器といった医療機器を在宅で使用される方が増えていくことが想定されます。
 当然、これらの医療機器には電源が不可欠であり、地震などの災害が起きて停電となった際には、直ちに命の危険にさらされます。自宅が無事でも停電のため医療機器が使用できなくなり、避難を余儀なくされるケースも考えられます。
 そうしたときのために、自然災害等による停電時でも電気式医療機器が使用できるよう、非常用電源装置購入費用の助成をしている自治体もありますが、清瀬市として、非常用電源の貸出しや購入費用の助成への検討について見解をお伺いいたします。


◎矢ヶ崎生涯健幸部長
それでは、介護サービス事業所のBCP策定状況についてご質問いただいておりますので、答弁させていただきます。
 BCPとはビジネスコンティニュイティプランの略であり、事業継続計画の頭文字を取ったものでございます。
 介護サービス事業所のBCP策定の義務化についてでございますが、議員がおっしゃるように、令和3年度介護報酬改定において、業務継続に向けた取組の強化として、感染症や非常災害時において必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施、定期的な計画の見直しと必要に応じた変更を義務化したもので、令和5年度末までの経過措置期間が設けられております。
 清瀬市のフォローアップ事業としましては、令和4年度に介護人材スキルアップ研修で事業所の管理者等を対象として、事業所の実態に即したBCP計画の整備に向けた研修を行いました。研修後のアンケートでは、BCPの必要性や意味合いへの理解が進み、策定への取組意識が高まったとの意見がございました。
 ご質問の市内介護サービス事業所のBCP策定状況について、本市として把握する取組でございますが、本市が指定、管理している地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所については、令和6年2月下旬にBCP策定状況に関するアンケートを実施しており、現在事業所からの回答を待っている状況でございます。
 次に、BCPに基づいた訓練やBCPの見直しなどについて、本市が把握する時期についてでございます。
 厚生労働省が定めた運営基準に、議員がおっしゃる訓練の実施や計画の定期的な見直しに関する記載がございます。本市で行っている運営指導におきまして、この基準に従い確認を行いますので、運営指導のタイミングで把握することになります。


◎渡辺福祉子ども部長
私からは、まず初めに、福祉避難所について答弁をいたします。
 福祉避難所は、平成7年1月に起こりました、阪神淡路大震災の避難所における寝たきりの高齢者、障害のある方などが、当初、一般の避難所で共同生活され、様々な場面で困難であったという教訓を踏まえまして、当時、厚生労働省が考案したものであります。
 災害時、速やかにこの福祉避難所が開設できるよう、施設内における段差解消などの整備状況、介護用品や医薬品などの備蓄状況などの支援体制が整った福祉施設を事前に把握、指定しておくこととするものでございます。
 本市の地域防災計画におきましても、自宅や公共施設などの避難所での生活が困難な災害時要援護者の二次的な避難所として、市内の特別養護老人ホームや老人保健施設、障害者福祉センターなどの社会福祉施設などを活用して、必要なサービスの提供できる体制構築を定めており、現在、23か所の施設と協定を締結しております。
 内閣府は、令和元年、台風19号などを踏まえた高齢者などの避難の在り方について、令和3年5月にガイドラインの改定を行いました。
 主な改正のポイントは、障害のある人などについては、一般避難所への避難が難しい場合があり、平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声があること。また、施設が指定避難所として公表されると、受入れを想定していない被災者の避難により、福祉避難所としての対応に支障を生ずる懸念があります。
 そのため、指定避難所としての福祉避難所の確保が進んでいないとの課題が生じているため、指定福祉避難所への直接の避難の促進や、指定福祉避難所の受入れ対象者を特定し、特定された要配慮者やその家族のみが避難する施設であることを、指定の際に公示できる制度を創設することが新たに示されました。
 本市の対応といたしましては、今年度は清瀬市福祉避難所連絡会において、平成26年12月に作成をしました清瀬市福祉避難所開設運営の手引きに基づきまして、各福祉避難所施設の関係者と調整を行い、内閣府から新たに示されたガイドラインや能登半島地震の状況等を踏まえまして見直しを行っているところでございます。
 清瀬市福祉避難所連絡会の中でも、平素から施設を利用している方が直接避難されてきた場合、受け入れざるを得ないとの意見が出ております。
 本市といたしましても、あくまでも福祉施設の協力があって福祉避難所の開設ができるものと考えているため、福祉施設の意見は最大限尊重する必要があり、開設から運営まで協定を結んでいる福祉施設と十分な協議が必要であると考えております。
 実際に大きな災害が発生した場合は、原則的には福祉避難所は、災害時に設置される本市の災害対策本部の指示により、必要に応じて開設される二次的避難所であります。受入れ対象者は、常時介護や見守りが必要な要配慮者となりますので、初めから福祉避難所に避難するということは想定されておりません。
 災害発生時にはまず一時避難所に避難をしてもらい、その方々の状況に応じて、一般の避難所での生活が困難と判断される場合に、福祉避難所の対象と防災計画では定められております。
 福祉避難所を開設する際、本市の災害対策本部は、まず福祉避難所に指定されている施設の被害や施設の職員の状況などにより、福祉避難所が開設できるかどうかを確認する必要があります。被害の大きさにより、場合によっては1週間ほど被害状況の確認に時間を要することも考えられます。
 福祉避難所を開設できると報告があった場合、その後、受入れ人数などを確認し、福祉避難所の対象となる専門性の高い福祉サービスを必要とし、一般避難所では避難生活が困難な高齢者や障害者を特定いたします。
 また、一般の避難所では生活に支障を来す、認知症高齢者や知的障害者及び精神障害者などの要配慮者は、市内の各一時避難所から情報を基に、その人の状況に合った福祉施設に移送する振り分けを行うことになります。その際、避難行動要支援者の登録や個別支援計画が作成されていれば、速やかにその人の情報が災害対策本部に通達され、迅速な対応ができると考えております。
 続きまして、非常用電源の貸出し、購入費用の助成について答弁をいたします。
 在宅で人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器を使用している方にとりましては、地震などの災害時に停電になった場合、非常用電源を確保することは命の危険に関わることであります。非常時でも電力供給を受けることのできる環境整備は、とても重要であると認識をしております。
 本市におきましては、障害のある方や難病患者などが在宅で安心して日常生活を送ることができるよう、様々な障害福祉サービス事業の実施に努めているところでございます。
 そうした中、電気式たん吸引器につきましては、身体障害者手帳をお持ちの方や、難病患者などで医師の意見書などで使用が必要であると確認ができる方を対象に、市町村が行う地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付事業の中で給付事業の対象としております。
 電気式たん吸引器には、停電対策としての電源方式も種類が幾つかありまして、本体に加えバッテリー等がついているものがあり、支給基準の上限額ではございますが、支給の対象となっております。
 一方、人工呼吸器や酸素濃縮器の非常用電源につきましては、国が提示する日常生活用具の種目の基準では対象外となっております。また、医療機器を在宅で使用している方の中には、身体障害者手帳を取得されていない方や難病以外の方もいらっしゃることから、給付事業の対象とはなっておりません。
 なお、保健所では、難病によって人工呼吸器を使用している方には日頃から家庭訪問を行っており、災害時の個別支援計画を立てております。また、人工呼吸器を使用している方のほとんどがかかりつけ医と訪問看護を利用しているため、個別支援計画において、災害時の安否確認の方法や、電源確保を含めた個別の対策が取られていると考えられます。
 また、東京都におきましては、在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業を実施しております。人工呼吸器に電源を供給するための予備電源を整備する必要があることから、予備電源等の物品の購入に要する費用についての補助を行っております。対象は、都内在住の在宅難病患者に対し、人工呼吸療法を実施する医療機関が電力不足に備えて、在宅人工呼吸器を使用している難病患者に非常用電源設備を無償貸与する場合、その購入費用を医療機関に対して補助するものでございます。
 このようなことから、災害による停電時でも電気式医療機器を使用できるよう、電源の確保は不可欠ではございますが、非常用電源の貸出しや購入費用について、日常生活用具給付事業の給付の対象に加えることは、現在のところは実施をしておりません。
 今後も国や東京都、近隣自治体の動向を注視するとともに、保健所などの関係機関と連携をしながら情報収集に努めてまいります。


◆松本潤
ご答弁ありがとうございました。
 それでは、再質問させていただきます。
 まず、介護サービス事業所のBCP策定状況についてですが、本市が指定管理されている介護サービス事業所に対してアンケート調査を実施され、回答待ちだということが分かりました。ありがとうございます。
 あとは、BCPの中身、実際に自然災害等が発生したときに、どれだけBCPが機能するかということが重要であります。BCPについては、つくって終わりではなく、訓練や計画の定期的な見直しによってブラッシュアップをし、その成熟度を高めていくことが求められております。
 本市が指定、管理されている介護サービス事業所のBCPについて、本市が把握されるタイミングとしては運営指導のときと、今ご答弁いただきましたが、運営指導については大体2年分ぐらいになると思います。様々な帳票を限られた人員と時間で確認しなければならない中、BCPが策定されているかや、BCPに基づいた訓練を実施されているかという確認はできても、BCPの中身や訓練の成果の評価というのは難しいのではと考えております。
 そうなると、各事業所で訓練、見直しを頑張っていただくということになりますが、厚生労働省が介護サービス事業所に出された、BCP策定のポイントという資料には、他施設と連携をし、定期的に共同訓練を実施して対応力を高めておくということも、要点として記載されております。特に小規模の事業所においては、計画の抜けや漏れに気づくという意味でも、今後必要になってくる取組だと思っております。
 先ほどご答弁いただいた中に、フォローアップ事業として、事業所の管理者等を対象として、事業所の実態に即したBCP計画の整備に向けた研修を行ったとありました。非常によい取組だと思っておりますし、また機を見て、BCP策定後の訓練、見直しについてのような研修等を各事業所の管理者等を集めて行っていただくのと同時に、有事の際に、本市としてどのような対応を事業所に期待しているのか。そこを伝えていただくことで、より市内事業所の連携や防災意識の向上につながると思います。
 来月義務化された後、またいろいろほかの自治体でも動きがあると思いますので、他自治体の取組等を注視していただきたいと思います。こちらはご要望とさせていただきます。
 続いて、福祉避難所についてです。
 災害発生時には、原則的に、まずは一時避難所に避難していただき、その方々の状態に応じて、福祉避難所へ移動していただく方針だということが分かりました。
 しかし、福祉避難所で受け入れられる人数にも限りがありますし、ご答弁いただいたように、福祉避難所開設まで、場合によっては1週間ほどかかることも想定しますと、一時避難所にも一定の福祉スペースが必要だと考えますが、いかがでしょうか、ご質問をいたします。


◎渡辺福祉子ども部長
一時避難所にも一定の福祉スペースが必要ではないかということでございますが、ご指摘いただきましたように、災害時には福祉避難所に限らず、指定避難所におきましても、多分相当の人員不足が想定されるところでございます。
 また、福祉避難所の開設、場合によっては1週間ほどと答弁をいたしましたが、施設そのものの被害であるとかインフラ、もしくは施設の職員にそれほど影響がないのであれば、もちろん1週間を前倒しして福祉施設開設ということも想定をされております。
 高齢者や障害者への対応につきましては、受入れ想定数や配慮を要する方の人数、さらに施設の状況などによって対応はそれぞれ異なると考えられますことから、各避難所運営協議会において検討させていただきたいと存じます。


◆松本潤
ありがとうございます。
 今回の能登半島地震で被災された地域のうち、輪島市と珠洲市、穴水町、そして清瀬市の職員も被災地支援のために派遣していただいた能登町、今挙げた四つの市と町では、地震の前から合わせて39か所の施設と協定を結んで福祉避難所に指定していたそうです。しかし、1か月以上たった2月7日の時点で、福祉避難所として開設できたのは15か所で4割に満たなかったとの報道も出ておりました。
 これについては、もう限られた施設職員で、もともと利用されている方にもサービスを提供しなければならない状況で、逆に15か所もの福祉避難所が開設できたというのは、施設職員の皆様や行政職員、地域やボランティアの方々の多大な協力があったからこそだと思っております。
 ですがそうなると、一時避難所での福祉スペースというのは、ますます需要が大きくなると想定されます。特に認知症の方、障害を持った方などは、ある程度の空間を必要とする場面がありますし、支援する側も休息を取るスペースが必要だと考えられます。ご答弁いただいたように、ぜひ各避難所運営協議会での検討をお願いいたします。
 また、要配慮者の方を一時避難所から福祉避難所への振り分けをする際についてですが、その方が避難行動要支援者の登録や個別支援計画の作成がされていれば、速やかに情報が災害対策本部に通達され、迅速な対応ができると考えているとご答弁いただきました。
 これについては、避難行動要支援者の登録や個別支援計画作成の促しを引き続きお願いするところではございますが、実際に、一時避難所や福祉避難所の開設がされるレベルの災害が起きた場合、本市の職員の方ももちろん被災されているわけでありますので、要配慮者の方が避難行動要支援者の登録や支援計画の作成がされているのか、把握すること自体がもう困難になってくると思います。様々な方が避難されてくる中、外見からは分からなくても、援助や配慮を必要とされている方がいることも想定されます。
 清瀬市では、避難行動要支援者に登録されている方に対しては、登録内容の更新がないか、年に一度、案内通知を送付されていると伺っております。
 例えばヘルプカードをその中に同封し、裏面に個別支援計画が作成されています等の記載をしてもらい、避難準備品や、場合によってはもうふだん使用されているものにつけていただいておく。そうした取組があれば、避難所で周りの方も配慮しやすくなることが想定できますし、一時避難所と災害対策本部との情報連携も幾分スムーズになるのではと考えられますが、見解をお伺いいたします。


◎渡辺福祉子ども部長
ただいま議員からご紹介いただきました、ヘルプカードにつきましては、ちょっと手助けが必要な人とちょっと手助けをしたい人を結ぶカードでございます。
 障害がある人の中には、自分から困ったとなかなか伝えられない人がいます。支援が必要なのに、コミュニケーションに障害があってそのことを伝えられない人もいらっしゃいます。
 一方、地域の方からは、何かあったときにどう支援したらよいか分からないなどの声があり、そういった両者をつなげるためのきっかけをつくるのがヘルプカードでございます。
 ヘルプカードを持ち歩くことにより、緊急時や災害時などで周囲の人に手助けを求めることができます。実際に災害が発生した際にヘルプカードを使えば、その周辺にいる方に支援をしていただけると思いますし、避難所ではヘルプカードにお名前などの情報が書かれていれば、避難行動要支援者名簿から、その方の状況を確認し、迅速な対応が行われると考えられておりますことから、今後もヘルプカードの普及促進など、有効的な取組について、他市の状況などを参考に調査研究をしてまいります。


◆松本潤
分かりました、ありがとうございます。
 内閣府の避難所運営ガイドラインによると、避難所生活は住民が主体となって行うべきものですが、その運営をバックアップする体制の確立は、市町村の災害対応業務の根幹の一つと言えますとの記載があります。
 避難所が開設された際に、地域の方が分かりやすく、主体的にやれることを増やせるような取組への研究について、今後ともぜひよろしくお願いいたします。


 続いて、非常用電源の貸出し、購入費用の助成についてです。
 電気式たん吸引器については、清瀬市の日常生活用具給付事業で、バッテリーがついているタイプのものを購入することで停電時の備えになること、そして、人工呼吸器についても、医療機関と連携をし、東京都の事業を活用することで備えになるということが理解できました。ありがとうございます。
 あとは主に在宅酸素療法を導入されている方についてですが、確かに医療機器を在宅で使用されている方の中には、身体障害者手帳を取得されていない方や難病以外の方もいらっしゃいますので、そもそも市内でも何人ぐらいの方が該当されているのか、把握しづらいところだと思います。
 しかし、もともと肺や心臓が悪いため、在宅酸素療法を必要とされておりますので、こうした方々は特に感染症に対するリスクが、健康な方の何倍も高くなります。災害関連死という言葉も大きく取り上げられておりますし、避難所での感染症の拡大は、防ごうとしても防ぎ切れないということが多いと思います。できれば自然災害等で停電が起こった際でも、住宅が無事であるなら、そこで過ごすことができるような備え、これはもう自身で用意するべき部分もあるかとは思うんですが、補助制度があれば備えに対する意識向上にもつながりますし、清瀬市においては、結核と深い関わりのあるまちでもあります。在宅酸素療法を導入されている方の中には、肺結核の後遺症の方もいらっしゃいますので、ぜひ今後とも情報収集に努めていただければと思います。ご要望いたします。